最終更新日
2010年1月13日


 

会則

第1条(名称)
 本会は、“がんワクチン療法研究会”と称する。
 英名は、“ Association of Cancer Vaccine Therapy ” ( 略称: AsCaVaTh) とする。

第2条(目的)
 がん免疫療法の一つである「がんワクチン」の臨床応用法の開発によって、がんを征圧することを目的とする。

第3条(事業)
 本会は総会および学術集会を年に 1 回開催する。学術集会では、がんワクチンに関する基礎研究、臨床研究の発表及び討議を行う。そのほか、本会の目的達成に必要な事業を行う。

第4条(会員構成)
 本会の会員は、本会の目的、事業に賛同し、所定の手続きを行った会員をもって構成する。会員の種別は細則により定める。

第5条(役員)
 1.  本会には次の役員をおく。
   会長                             1名
   副会長                            1名
   総会会長                          1名
   運営委員                         10名以内
   会計監事                          1名
   その他本会の事業促進に必要な役職分担者   若干名

 2. 会長は本会を統括し、運営委員会、及び総会では議長となる。副会長は、会長を補佐し、会長不在時等には会長の職務を代行する。会長または副会長による総会会長との兼務はこれを妨げない。

 3. 総会会長は学術集会を統括する。

 4. 運営委員は運営委員会を構成し、本会の活動及び運営を積極的に担う。
   運営委員会は総会に先立って開催される。運営委員会は下記により構成される。
   ・ 会長
   ・ 副会長
   ・ 総会会長
   ・ 運営委員

 5. 会計監事は運営委員会より提出された本会の会計報告を監査し、それを運営委員会及び総会に報告する。

第6条(役員の選任および任期)
 1.会長と副会長は、運営委員会にて選出される。その任期は3年とする。
 2.総会会長は運営委員会にて選出される。その任期は1年とする。
 3.運営委員、会計監事、およびその他必要な役職分担者は、前年度の運営委員会にて立案され、総会の承認を経て決定される。その任期は3年とする。

第7条(会費及び寄付金)
 会費は、細則に定める会費(年会費、学術集会参加費)を納める。会費は主として本会の運営費に充当されるものとする。寄付金は本会の主旨に賛同する個人、法人、および団体からなされ、主として学術集会の関係費用にあてられる。

第8条(会計年度)
 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までの1箇年とする。

第9条(総会)
 本会の総会は学術集会中に開催し、事業、会計、会則の改正、その必要事項を審議する。

第10条(会則の改正)
 本会の会則の改正は、運営委員会にて立案され、運営委員会及び総会の承認に基づいて行われる。承認は出席者の 2/3 以上の賛成を要する。

第11条(会の存続)
 本会の存続は、運営委員会で討議し、総会の承認を得て決定される。

第12条(事務局)
 事務局は運営委員会で選任された会員が担当し、本会を運営するための事務を行う。

細則

第1条
  本会の運営に必要な事項はこの細則に定める。

第2条
 細則の立案及び修正は、会則第10条により運営委員会が行い、総会の承認を経て行われる。

第3条
 本会の会員の種別は、一般会員、専門会員、賛助会員、学生会員、名誉会長、名誉会員とする。
 一般会員は、がん治療法に興味を持つものであって、 本会の目的、事業に賛同 している個人、
 専門会員は、がん治療法に関する専門的知識があり、がんワクチン療法に関する学術集会に参加を意図している個人、
 賛助会員は、年会費・学術集会参加費以外に、 本会の運営に資するため、寄付金を含む 特別の費用負担を申し出た個人、法人、または団体、
 学生会員は、 学生であって、学術集会参加費の一つとして学生会員参加費を総会会長が設定した場合、当該 学生会員参加費を支払って参加する個人、
 名誉会長および名誉会員は、本会の発展に多大な功績があり、運営委員会で推薦され、総会で承認された個人、
である。賛助会員の特別の費用負担とその顕彰については、会長、副会長、および総会会長による三者の協議により、毎年度毎に定める。

第4条
 会則7条に定める年会費は、専門会員は3000円、一般会員、学生会員は無料とする。また、学術集会参加費は、総会会長の決定による。名誉会長および名誉会員は終身の間、会費を免除する。

第5条
 会員において3年間会費未納の場合は、事務局が問い合わせをする。

本会則および細則は平成16年11月20日より施行する。

本細則を一部変更し、平成18年11月4日より施行する。
本細則を一部変更し、平成19年10月13日より施行する。

本会則を一部変更し、平成20年11月22日より施行する。

 


連絡先